傷病手当金は業務外の傷病によって仕事ができなくなった場合に支払われる手当金です。
労災保険は業務によって傷病が発生した場合に支給されます。
したがって、両者の関係は、業務外の場合は傷病手当金を申請する、業務に起因する傷病の場合は労災保険を申請するということになります。
健康保険
全般
労災申請
損害賠償
職場
傷病手当金は業務外の傷病によって仕事ができなくなった場合に支払われる手当金です。
労災保険は業務によって傷病が発生した場合に支給されます。
したがって、両者の関係は、業務外の場合は傷病手当金を申請する、業務に起因する傷病の場合は労災保険を申請するということになります。
労災事故の場合早期に弁護士に相談するべきです。
後々会社に損害賠償ができるように労基署に提出する書類に事故の発生原因をきちんと記載する必要があるからです。
事故の発生が労働者の過失と言われないように当初から注意が必要です。
労災の場合、症状固定後にさらに治療が必要となった場合には、アフターケアという制度があります。
アフターケア制度が適用されれば治療費が支払われますので、まずはアフターケア制度の申請をするべきです。
会社から「労災申請をするな」と言われた場合の対処方法
業務中や通勤退勤中などに事故に遭い「労災になるだろう」と思っても、会社から「労災申請をするな」と言われるケースがよくあります。
また労災申請をしようとしたときに会社が協力してくれず、申請用紙の会社の記入欄に記入できないことも多くみられます。
そんなとき、労働者としてはどう対応すれば良いのでしょうか?
今回は、会社から「労災申請をするな」と言われた場合の対処方法を解説します。
1.労災隠しは違法
労働災害が起こったとき、会社が「労災申請をするな」などという権利はあるのでしょうか?
そもそも労働者を雇用するとき、会社はすべての労働者を労災保険に加入させるべき義務を負っています。これは労災が起こったときに労働者がきちんと補償を受けられるようにするためです。
そして実際に労災が起こったときには会社はすぐに労基署に報告しなければなりません。この報告義務は、労働安全衛生法において規定されている会社の法的義務です(労働安全衛生法100条1項、規則97条1項)。
それにもかかわらず会社が労災隠しをするのは違法行為ですし、刑事罰も適用されます。罰則の内容は50万円以下の罰金刑です。
2.「労災申請するな」と言われた場合に対処方法
会社から「労災申請するな」と言われた場合、労働者としてはどう対応するのが良いのでしょうか?
2-1.労災申請はすべき
まずは早めに労災申請をしましょう。労災保険が適用されると、治療費や休業補償などの各種の補償を受けられるので金銭的にかなり助かります。
会社には労働者が労災保険を申請するのを止める権利はないので、会社が「するな」と言っても従う必要はありません。申請しないと労災保険は下りないので、早めに手続きすべきです。
2-2.会社が協力してくれない場合の対処方法
労災の申請用紙を作成するとき、会社が記入すべき欄があります。会社が労災隠ししようとしている場合、記入には協力しないでしょう。その場合、会社記入欄は空欄のままでかまいません。横に「会社が協力してくれません」などと書いておけば問題なく申請を受け付けてもらえます。
2-3.労基署に通報
労災隠しは違法で刑事罰も適用される行為です。そこで捜査権を持っている労基署に通報して適切な対処をとってもらいましょう。
労基署が会社に臨検調査を行ったり指導勧告したりすることで会社の態度が変わり、社内で労災を普通に利用できるようになるケースもあります。
労災に遭ったら労働者は不自由を強いられます。会社が労災隠しをしようとしても泣き寝入りする必要はありません。兵庫県で労災に遭ってお困りの方は、一人で悩まずに弁護士までご相談ください。
労災に遭ったら「労災保険」の給付を受けられますが、それ以外に「損害賠償請求」できるケースもあります。
労災で損害賠償請求できるのはどういったケースなのでしょうか?以下でパターンごとにご説明していきます。
1.労災と損害賠償の違い
労災が発生したら労基署に申請して「労災保険」を受け取れます。労災保険は労働者が入社したときから加入している保険であり、労災認定されたら必ず保険金が支給されます。
具体的には治療費や休業補償(給与の8割)、後遺障害の逸失利益などを受け取れます。
一方損害賠償金は、事故に「加害者」がいる場合に請求できるお金です。誰かの責任によって事故が発生したので、その誰かに損害を賠償してもらうということです。
損害賠償できる場合、発生した損害を全額請求できます。休業補償も8割ではなく全額請求できますし逸失利益だけではなく慰謝料も払ってもらえます。
労災事故の補償としては労災保険だけでは不十分なので、損害賠償請求できる相手がいたら不足分を支払わせるべきです。
2.直接の加害者がいる場合
損害賠償請求は事故に直接の「加害者」がいるときに可能です。つまり誰かの責任やミスで事故が発生したケースで、以下の2つのパターンがあります。
2-1.同僚など社内の人が加害者となる場合
よくあるのが、同僚などの社内の人の過失によって事故が発生するパターンです。たとえば同僚による足場の組み方が悪かったから崩れて怪我をした場合、同僚がスイッチを入れるタイミングを間違えたから怪我をした場合、同僚が運転している自動車に乗車していて交通事故に遭った場合などです。この場合、同僚には「不法行為」が成立するので損害賠償請求が可能となります。
2-2.社外の人が加害者となる場合
社外の人に対して損害賠償請求できるケースもあります。たとえば営業車などを運転していて交通事故に遭ったら、事故の相手方が加害者です。
仕事をしている最中や通勤退勤途中に社外の人から嫌がらせをされて事故が発生した場合や暴行を振るわれた場合などにも、相手に不法行為が成立するので損害賠償請求できます。
3.会社
労災が起こったとき、会社にも損害賠償請求できるケースがあります。それは会社が労働環境に適切な配慮をしていなかった場合です。
会社は労働者との雇用契約にもとづいて、安全で適切な労働環境を提供すべき義務を負っています。それにもかかわらず配慮なしに危険な状態で働かせていたなら契約違反となります。会社の安全配慮義務違反によって事故が発生したのであれば、労働者は会社に対し債務不履行としての損害賠償請求が可能です。また会社に故意や過失が認められる場合、不法行為も成立します。
労災が発生したときには、労災保険の給付に足して加害者本人や会社に損害賠償請求できる余地があります。具体的に誰に何を請求すべきか迷われた際には、弁護士までご相談下さい。
労災に遭ったが、会社が労災申請に消極的…無理矢理申請したら解雇されるのでは?
会社に損害賠償請求したら、辞めるしかない?
会社を辞めたくないので労災申請は諦める
会社に明らかな過失があるけれど、労災保険だけで我慢する
上記のような場合、労災申請や損害賠償を諦める必要はないので弁護士までご相談ください。
1.労災申請で解雇するのは違法
労災事故が起こったとき、会社が労災申請に消極的なケースはよくあります。それどころか「労災申請するな」とまで言ってくる企業もあります。
しかし労災が起こったら会社は必ず労基署に報告しなければなりません。労災隠しは違法行為です。また労働者が労災申請をしたときに解雇することも許されません(労働安全衛生法97条2項)。解雇だけではなく「その他の不利益処分」も認められないので、たとえば労災申請を機に降格や減給、不当な人事異動などをされることも許されません。
そこで、労災に遭ったら堂々と労災申請を行いましょう。
ただし会社は「解雇」ではなく「退職勧奨」という方法で辞職を要求してくる可能性があります。自ら辞職してしまったら退職が有効になってしまうので、会社を辞めたくないのであれば退職届を書いてはいけません。
もしも退職を強制されたらそれも違法行為となるので、早急に弁護士までご相談ください。
2.損害賠償も解雇理由にならない
労災事故が起こったとき会社に安全配慮義務違反があれば、労災保険とは別に会社に損害賠償請求が可能です。「会社に損害賠償請求をしたら、さすがに会社にはいられなくなるのでは?」と心配される方もたくさんおられます。
しかし損害賠償請求は労働者に認められる正当な権利であり、解雇理由にはなりません。
会社が従業員を解雇するには「解雇理由の合理性」と「解雇方法の社会的相当性」の2つの要件を満たす必要があり、これらの解雇要件は非常に厳しく判断されます。解雇が有効になるのは、2週間以上無断欠勤を続けたり重大な経歴詐称があったり会社のお金を横領して有罪判決が確定した場合など、かなり極端なケースに限られます。
労災事故にもとづく損害賠償請求後に理由なく解雇されたら、解雇を無効として争えます。
ただし損害賠償請求をした場合にも、会社から「退職勧奨」される可能性は残ります。解雇理由がなくても自ら退職に応じてしまったら会社を辞めざるを得ません。不当に退職を強要されたときには、退職強要の証拠(音声データや書面、メールなど)を手元に残し、退職届にはサインせずに早めに弁護士に相談して下さい。
3.労働者の身を守るため弁護士に相談を
労災に遭ったとき、労働者お一人でできることは限られています。会社から言われて労災申請さえ阻まれてしまう例も多く見られます。そのような不当な結果を防ぎ認められた権利を実現するために、お早めに弁護士までご相談下さい。
自分に過失があっても損害賠償請求できるのか?
労災に遭ったが、自分にも問題があったと思う
自分の責任で事故が発生した場合でも、会社に損害賠償請求できるのか?
過失がある場合でも労災保険は満額給付されるのか?
業務中の事故でケガをした場合には労災保険の給付を受けられますし、会社に対して損害賠償請求できるケースもあります。
労働者側の不注意、過失によって事故が発生した場合に労災保険や損害賠償請求がどうなるのか、解説していきます。
1.労災保険は満額受け取れる
労災保険は強制加入であり、事業者は人を雇うときに必ず労災保険に加入させなければなりません。そこで労働者が業務中や通勤退勤途中に事故に遭って怪我をしたら、労災保険が適用されて各種の保険給付が行われます。給付内容は治療費や休業補償、後遺障害に対する補償などです。
労災保険の給付金は、労働者本人に過失があっても満額給付されます。労災保険には「過失相殺」が適用されないからです。
自分の責任で事故を発生させてしまったケースでも、労災認定さえ受けられたら各種の労災保険金を受け取ることができます。
2.加害者や会社に対する損害賠償請求について
労災事故が発生したとき、直接の加害者がいたら加害者に損害賠償請求できます。
また労災事故の発生について、会社に責任がある場合には会社にも責任が発生します。会社は雇用契約にもとづいて、労働者の安全で適切な職場環境を提供すべき義務を負っています。それにもかかわらず管理不行き届きによって危険な環境で働かせ、労災事故につながった場合には会社に契約違反が認められるからです。会社に不法行為が成立する余地もあります。
ただし加害者本人や会社に対する損害賠償請求については、労働者側に過失があるとその分減額されます。
発生した損害については、被害者と加害者が公平に分担すべきと考えられているからです。被害者に非がなければ加害者が全額支払うのが当然ですが、被害者にも原因があるのであれば、その分は被害者が負担しないと不公平となります。
そこで損害が発生したら、被害者と加害者のどちらにどの程度の責任があるかを明らかにして、被害者の過失に相当する分は損害賠償金から減額します。このことを「過失相殺」と言います。
具体的にどの程度減額されるかは、ケースによって異なります。被害者の過失の程度が軽いのに加害者や会社側から大きすぎる減額を主張されたときには、否定して争うべきケースもあります。
労災事故に遭うと、労災保険の申請や加害者との交渉などさまざまな対応が必要となります。兵庫県で労災に遭ってお困りの方がおられましたら、お早めに弁護士までご相談ください。
労災に遭ったら「労災保険」の給付を受けられますが、それ以外に「損害賠償請求」できるケースもあります。
労災で損害賠償請求できるのはどういったケースなのでしょうか?以下でパターンごとにご説明していきます。
1.労災と損害賠償の違い
労災が発生したら労基署に申請して「労災保険」を受け取れます。労災保険は労働者が入社したときから加入している保険であり、労災認定されたら必ず保険金が支給されます。
具体的には治療費や休業補償(給与の8割)、後遺障害の逸失利益などを受け取れます。
一方損害賠償金は、事故に「加害者」がいる場合に請求できるお金です。誰かの責任によって事故が発生したので、その誰かに損害を賠償してもらうということです。
損害賠償できる場合、発生した損害を全額請求できます。休業補償も8割ではなく全額請求できますし逸失利益だけではなく慰謝料も払ってもらえます。
労災事故の補償としては労災保険だけでは不十分なので、損害賠償請求できる相手がいたら不足分を支払わせるべきです。
2.直接の加害者がいる場合
損害賠償請求は事故に直接の「加害者」がいるときに可能です。つまり誰かの責任やミスで事故が発生したケースで、以下の2つのパターンがあります。
2-1.同僚など社内の人が加害者となる場合
よくあるのが、同僚などの社内の人の過失によって事故が発生するパターンです。たとえば同僚による足場の組み方が悪かったから崩れて怪我をした場合、同僚がスイッチを入れるタイミングを間違えたから怪我をした場合、同僚が運転している自動車に乗車していて交通事故に遭った場合などです。この場合、同僚には「不法行為」が成立するので損害賠償請求が可能となります。
2-2.社外の人が加害者となる場合
社外の人に対して損害賠償請求できるケースもあります。たとえば営業車などを運転していて交通事故に遭ったら、事故の相手方が加害者です。
仕事をしている最中や通勤退勤途中に社外の人から嫌がらせをされて事故が発生した場合や暴行を振るわれた場合などにも、相手に不法行為が成立するので損害賠償請求できます。
3.会社
労災が起こったとき、会社にも損害賠償請求できるケースがあります。それは会社が労働環境に適切な配慮をしていなかった場合です。
会社は労働者との雇用契約にもとづいて、安全で適切な労働環境を提供すべき義務を負っています。それにもかかわらず配慮なしに危険な状態で働かせていたなら契約違反となります。会社の安全配慮義務違反によって事故が発生したのであれば、労働者は会社に対し債務不履行としての損害賠償請求が可能です。また会社に故意や過失が認められる場合、不法行為も成立します。
労災が発生したときには、労災保険の給付に足して加害者本人や会社に損害賠償請求できる余地があります。具体的に誰に何を請求すべきか迷われた際には、弁護士までご相談下さい。
会社から「労災申請をするな」と言われた場合の対処方法
業務中や通勤退勤中などに事故に遭い「労災になるだろう」と思っても、会社から「労災申請をするな」と言われるケースがよくあります。
また労災申請をしようとしたときに会社が協力してくれず、申請用紙の会社の記入欄に記入できないことも多くみられます。
そんなとき、労働者としてはどう対応すれば良いのでしょうか?
今回は、会社から「労災申請をするな」と言われた場合の対処方法を解説します。
1.労災隠しは違法
労働災害が起こったとき、会社が「労災申請をするな」などという権利はあるのでしょうか?
そもそも労働者を雇用するとき、会社はすべての労働者を労災保険に加入させるべき義務を負っています。これは労災が起こったときに労働者がきちんと補償を受けられるようにするためです。
そして実際に労災が起こったときには会社はすぐに労基署に報告しなければなりません。この報告義務は、労働安全衛生法において規定されている会社の法的義務です(労働安全衛生法100条1項、規則97条1項)。
それにもかかわらず会社が労災隠しをするのは違法行為ですし、刑事罰も適用されます。罰則の内容は50万円以下の罰金刑です。
2.「労災申請するな」と言われた場合に対処方法
会社から「労災申請するな」と言われた場合、労働者としてはどう対応するのが良いのでしょうか?
2-1.労災申請はすべき
まずは早めに労災申請をしましょう。労災保険が適用されると、治療費や休業補償などの各種の補償を受けられるので金銭的にかなり助かります。
会社には労働者が労災保険を申請するのを止める権利はないので、会社が「するな」と言っても従う必要はありません。申請しないと労災保険は下りないので、早めに手続きすべきです。
2-2.会社が協力してくれない場合の対処方法
労災の申請用紙を作成するとき、会社が記入すべき欄があります。会社が労災隠ししようとしている場合、記入には協力しないでしょう。その場合、会社記入欄は空欄のままでかまいません。横に「会社が協力してくれません」などと書いておけば問題なく申請を受け付けてもらえます。
2-3.労基署に通報
労災隠しは違法で刑事罰も適用される行為です。そこで捜査権を持っている労基署に通報して適切な対処をとってもらいましょう。
労基署が会社に臨検調査を行ったり指導勧告したりすることで会社の態度が変わり、社内で労災を普通に利用できるようになるケースもあります。
労災に遭ったら労働者は不自由を強いられます。会社が労災隠しをしようとしても泣き寝入りする必要はありません。兵庫県で労災に遭ってお困りの方は、一人で悩まずに弁護士までご相談ください。
労災に遭ったが、会社が労災申請に消極的…無理矢理申請したら解雇されるのでは?
会社に損害賠償請求したら、辞めるしかない?
会社を辞めたくないので労災申請は諦める
会社に明らかな過失があるけれど、労災保険だけで我慢する
上記のような場合、労災申請や損害賠償を諦める必要はないので弁護士までご相談ください。
1.労災申請で解雇するのは違法
労災事故が起こったとき、会社が労災申請に消極的なケースはよくあります。それどころか「労災申請するな」とまで言ってくる企業もあります。
しかし労災が起こったら会社は必ず労基署に報告しなければなりません。労災隠しは違法行為です。また労働者が労災申請をしたときに解雇することも許されません(労働安全衛生法97条2項)。解雇だけではなく「その他の不利益処分」も認められないので、たとえば労災申請を機に降格や減給、不当な人事異動などをされることも許されません。
そこで、労災に遭ったら堂々と労災申請を行いましょう。
ただし会社は「解雇」ではなく「退職勧奨」という方法で辞職を要求してくる可能性があります。自ら辞職してしまったら退職が有効になってしまうので、会社を辞めたくないのであれば退職届を書いてはいけません。
もしも退職を強制されたらそれも違法行為となるので、早急に弁護士までご相談ください。
2.損害賠償も解雇理由にならない
労災事故が起こったとき会社に安全配慮義務違反があれば、労災保険とは別に会社に損害賠償請求が可能です。「会社に損害賠償請求をしたら、さすがに会社にはいられなくなるのでは?」と心配される方もたくさんおられます。
しかし損害賠償請求は労働者に認められる正当な権利であり、解雇理由にはなりません。
会社が従業員を解雇するには「解雇理由の合理性」と「解雇方法の社会的相当性」の2つの要件を満たす必要があり、これらの解雇要件は非常に厳しく判断されます。解雇が有効になるのは、2週間以上無断欠勤を続けたり重大な経歴詐称があったり会社のお金を横領して有罪判決が確定した場合など、かなり極端なケースに限られます。
労災事故にもとづく損害賠償請求後に理由なく解雇されたら、解雇を無効として争えます。
ただし損害賠償請求をした場合にも、会社から「退職勧奨」される可能性は残ります。解雇理由がなくても自ら退職に応じてしまったら会社を辞めざるを得ません。不当に退職を強要されたときには、退職強要の証拠(音声データや書面、メールなど)を手元に残し、退職届にはサインせずに早めに弁護士に相談して下さい。
3.労働者の身を守るため弁護士に相談を
労災に遭ったとき、労働者お一人でできることは限られています。会社から言われて労災申請さえ阻まれてしまう例も多く見られます。そのような不当な結果を防ぎ認められた権利を実現するために、お早めに弁護士までご相談下さい。
労災事故の場合早期に弁護士に相談するべきです。
後々会社に損害賠償ができるように労基署に提出する書類に事故の発生原因をきちんと記載する必要があるからです。
事故の発生が労働者の過失と言われないように当初から注意が必要です。
労災に遭ったら「労災保険」の給付を受けられますが、それ以外に「損害賠償請求」できるケースもあります。
労災で損害賠償請求できるのはどういったケースなのでしょうか?以下でパターンごとにご説明していきます。
1.労災と損害賠償の違い
労災が発生したら労基署に申請して「労災保険」を受け取れます。労災保険は労働者が入社したときから加入している保険であり、労災認定されたら必ず保険金が支給されます。
具体的には治療費や休業補償(給与の8割)、後遺障害の逸失利益などを受け取れます。
一方損害賠償金は、事故に「加害者」がいる場合に請求できるお金です。誰かの責任によって事故が発生したので、その誰かに損害を賠償してもらうということです。
損害賠償できる場合、発生した損害を全額請求できます。休業補償も8割ではなく全額請求できますし逸失利益だけではなく慰謝料も払ってもらえます。
労災事故の補償としては労災保険だけでは不十分なので、損害賠償請求できる相手がいたら不足分を支払わせるべきです。
2.直接の加害者がいる場合
損害賠償請求は事故に直接の「加害者」がいるときに可能です。つまり誰かの責任やミスで事故が発生したケースで、以下の2つのパターンがあります。
2-1.同僚など社内の人が加害者となる場合
よくあるのが、同僚などの社内の人の過失によって事故が発生するパターンです。たとえば同僚による足場の組み方が悪かったから崩れて怪我をした場合、同僚がスイッチを入れるタイミングを間違えたから怪我をした場合、同僚が運転している自動車に乗車していて交通事故に遭った場合などです。この場合、同僚には「不法行為」が成立するので損害賠償請求が可能となります。
2-2.社外の人が加害者となる場合
社外の人に対して損害賠償請求できるケースもあります。たとえば営業車などを運転していて交通事故に遭ったら、事故の相手方が加害者です。
仕事をしている最中や通勤退勤途中に社外の人から嫌がらせをされて事故が発生した場合や暴行を振るわれた場合などにも、相手に不法行為が成立するので損害賠償請求できます。
3.会社
労災が起こったとき、会社にも損害賠償請求できるケースがあります。それは会社が労働環境に適切な配慮をしていなかった場合です。
会社は労働者との雇用契約にもとづいて、安全で適切な労働環境を提供すべき義務を負っています。それにもかかわらず配慮なしに危険な状態で働かせていたなら契約違反となります。会社の安全配慮義務違反によって事故が発生したのであれば、労働者は会社に対し債務不履行としての損害賠償請求が可能です。また会社に故意や過失が認められる場合、不法行為も成立します。
労災が発生したときには、労災保険の給付に足して加害者本人や会社に損害賠償請求できる余地があります。具体的に誰に何を請求すべきか迷われた際には、弁護士までご相談下さい。
労災に遭ったが、会社が労災申請に消極的…無理矢理申請したら解雇されるのでは?
会社に損害賠償請求したら、辞めるしかない?
会社を辞めたくないので労災申請は諦める
会社に明らかな過失があるけれど、労災保険だけで我慢する
上記のような場合、労災申請や損害賠償を諦める必要はないので弁護士までご相談ください。
1.労災申請で解雇するのは違法
労災事故が起こったとき、会社が労災申請に消極的なケースはよくあります。それどころか「労災申請するな」とまで言ってくる企業もあります。
しかし労災が起こったら会社は必ず労基署に報告しなければなりません。労災隠しは違法行為です。また労働者が労災申請をしたときに解雇することも許されません(労働安全衛生法97条2項)。解雇だけではなく「その他の不利益処分」も認められないので、たとえば労災申請を機に降格や減給、不当な人事異動などをされることも許されません。
そこで、労災に遭ったら堂々と労災申請を行いましょう。
ただし会社は「解雇」ではなく「退職勧奨」という方法で辞職を要求してくる可能性があります。自ら辞職してしまったら退職が有効になってしまうので、会社を辞めたくないのであれば退職届を書いてはいけません。
もしも退職を強制されたらそれも違法行為となるので、早急に弁護士までご相談ください。
2.損害賠償も解雇理由にならない
労災事故が起こったとき会社に安全配慮義務違反があれば、労災保険とは別に会社に損害賠償請求が可能です。「会社に損害賠償請求をしたら、さすがに会社にはいられなくなるのでは?」と心配される方もたくさんおられます。
しかし損害賠償請求は労働者に認められる正当な権利であり、解雇理由にはなりません。
会社が従業員を解雇するには「解雇理由の合理性」と「解雇方法の社会的相当性」の2つの要件を満たす必要があり、これらの解雇要件は非常に厳しく判断されます。解雇が有効になるのは、2週間以上無断欠勤を続けたり重大な経歴詐称があったり会社のお金を横領して有罪判決が確定した場合など、かなり極端なケースに限られます。
労災事故にもとづく損害賠償請求後に理由なく解雇されたら、解雇を無効として争えます。
ただし損害賠償請求をした場合にも、会社から「退職勧奨」される可能性は残ります。解雇理由がなくても自ら退職に応じてしまったら会社を辞めざるを得ません。不当に退職を強要されたときには、退職強要の証拠(音声データや書面、メールなど)を手元に残し、退職届にはサインせずに早めに弁護士に相談して下さい。
3.労働者の身を守るため弁護士に相談を
労災に遭ったとき、労働者お一人でできることは限られています。会社から言われて労災申請さえ阻まれてしまう例も多く見られます。そのような不当な結果を防ぎ認められた権利を実現するために、お早めに弁護士までご相談下さい。
自分に過失があっても損害賠償請求できるのか?
労災に遭ったが、自分にも問題があったと思う
自分の責任で事故が発生した場合でも、会社に損害賠償請求できるのか?
過失がある場合でも労災保険は満額給付されるのか?
業務中の事故でケガをした場合には労災保険の給付を受けられますし、会社に対して損害賠償請求できるケースもあります。
労働者側の不注意、過失によって事故が発生した場合に労災保険や損害賠償請求がどうなるのか、解説していきます。
1.労災保険は満額受け取れる
労災保険は強制加入であり、事業者は人を雇うときに必ず労災保険に加入させなければなりません。そこで労働者が業務中や通勤退勤途中に事故に遭って怪我をしたら、労災保険が適用されて各種の保険給付が行われます。給付内容は治療費や休業補償、後遺障害に対する補償などです。
労災保険の給付金は、労働者本人に過失があっても満額給付されます。労災保険には「過失相殺」が適用されないからです。
自分の責任で事故を発生させてしまったケースでも、労災認定さえ受けられたら各種の労災保険金を受け取ることができます。
2.加害者や会社に対する損害賠償請求について
労災事故が発生したとき、直接の加害者がいたら加害者に損害賠償請求できます。
また労災事故の発生について、会社に責任がある場合には会社にも責任が発生します。会社は雇用契約にもとづいて、労働者の安全で適切な職場環境を提供すべき義務を負っています。それにもかかわらず管理不行き届きによって危険な環境で働かせ、労災事故につながった場合には会社に契約違反が認められるからです。会社に不法行為が成立する余地もあります。
ただし加害者本人や会社に対する損害賠償請求については、労働者側に過失があるとその分減額されます。
発生した損害については、被害者と加害者が公平に分担すべきと考えられているからです。被害者に非がなければ加害者が全額支払うのが当然ですが、被害者にも原因があるのであれば、その分は被害者が負担しないと不公平となります。
そこで損害が発生したら、被害者と加害者のどちらにどの程度の責任があるかを明らかにして、被害者の過失に相当する分は損害賠償金から減額します。このことを「過失相殺」と言います。
具体的にどの程度減額されるかは、ケースによって異なります。被害者の過失の程度が軽いのに加害者や会社側から大きすぎる減額を主張されたときには、否定して争うべきケースもあります。
労災事故に遭うと、労災保険の申請や加害者との交渉などさまざまな対応が必要となります。兵庫県で労災に遭ってお困りの方がおられましたら、お早めに弁護士までご相談ください。
労災に遭ったら「労災保険」の給付を受けられますが、それ以外に「損害賠償請求」できるケースもあります。
労災で損害賠償請求できるのはどういったケースなのでしょうか?以下でパターンごとにご説明していきます。
1.労災と損害賠償の違い
労災が発生したら労基署に申請して「労災保険」を受け取れます。労災保険は労働者が入社したときから加入している保険であり、労災認定されたら必ず保険金が支給されます。
具体的には治療費や休業補償(給与の8割)、後遺障害の逸失利益などを受け取れます。
一方損害賠償金は、事故に「加害者」がいる場合に請求できるお金です。誰かの責任によって事故が発生したので、その誰かに損害を賠償してもらうということです。
損害賠償できる場合、発生した損害を全額請求できます。休業補償も8割ではなく全額請求できますし逸失利益だけではなく慰謝料も払ってもらえます。
労災事故の補償としては労災保険だけでは不十分なので、損害賠償請求できる相手がいたら不足分を支払わせるべきです。
2.直接の加害者がいる場合
損害賠償請求は事故に直接の「加害者」がいるときに可能です。つまり誰かの責任やミスで事故が発生したケースで、以下の2つのパターンがあります。
2-1.同僚など社内の人が加害者となる場合
よくあるのが、同僚などの社内の人の過失によって事故が発生するパターンです。たとえば同僚による足場の組み方が悪かったから崩れて怪我をした場合、同僚がスイッチを入れるタイミングを間違えたから怪我をした場合、同僚が運転している自動車に乗車していて交通事故に遭った場合などです。この場合、同僚には「不法行為」が成立するので損害賠償請求が可能となります。
2-2.社外の人が加害者となる場合
社外の人に対して損害賠償請求できるケースもあります。たとえば営業車などを運転していて交通事故に遭ったら、事故の相手方が加害者です。
仕事をしている最中や通勤退勤途中に社外の人から嫌がらせをされて事故が発生した場合や暴行を振るわれた場合などにも、相手に不法行為が成立するので損害賠償請求できます。
3.会社
労災が起こったとき、会社にも損害賠償請求できるケースがあります。それは会社が労働環境に適切な配慮をしていなかった場合です。
会社は労働者との雇用契約にもとづいて、安全で適切な労働環境を提供すべき義務を負っています。それにもかかわらず配慮なしに危険な状態で働かせていたなら契約違反となります。会社の安全配慮義務違反によって事故が発生したのであれば、労働者は会社に対し債務不履行としての損害賠償請求が可能です。また会社に故意や過失が認められる場合、不法行為も成立します。
労災が発生したときには、労災保険の給付に足して加害者本人や会社に損害賠償請求できる余地があります。具体的に誰に何を請求すべきか迷われた際には、弁護士までご相談下さい。
自然退職とは就業規則や雇用契約書に定められている事由を満たした場合労働者や会社の意思表示がなくとも労働契約が終了し退職となることです。
ただし、労基法によって、労災による休業期間中は解雇できません。
したがって、合意退職でない自然退職については無効になります。